税制優遇措置と証明書の発行

寄附金の税法上の取り扱い

独立行政法人国立文化財機構は、税法上の優遇措置の対象となる「特定公益増進法人」です。よって、寄附を行う個人または法人は、当該寄附金について一般の法人に対する寄附金とは異なる所得税・住民税の優遇措置を受けることができます。
※「京都国立博物館 賛助会(清風会)」「奈良国立博物館 リサイクル募金」は対象外です。

優遇措置を受ける手続きについて

※税制優遇措置の適用をご希望・検討される方は、ご寄附時に「寄附金受入証明書の発行」欄で「希望する」を選択してください。
確定申告期間に、国立文化財機構ならびに各施設が発行した「寄付金受入証明書」または「受領書」を添えて税務署に申告してください。
この書類は、税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、大切に保管してください。

優遇措置(寄附金控除)の内容について

「特定公益増進法人」へのご寄附には以下の税法上の優遇措置が適応されます。

個人

①所得税(所得控除)
寄附金額(所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除できます。
⇒寄附金額[所得金額の40%を限度]-2,000円=所得控除額
所得金額から上記控除額及びその他の所得控除額を差し引いた後の金額に、所得に応じた税率を乗じて、所得税額が決定します。

②住民税(税額控除)
寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で独立行政法人国立文化財機構を寄附金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。
⇒(寄附金額[所得金額の30%を限度]-2,000円)×控除率
控除率は最大10%となります。詳細な控除率は、下記総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ(個人住民税の寄附金税制)

法人

法人が特定公益増進法人等に寄附を行なった場合には、支出した特定公益増進法人等への寄附金額を、一般の寄附金とは別枠で損金に算入することができます。
⇒特別損金算入限度額=「(資本等の金額×0.375%+所得金額の6.25%)×1/2」